国交省が「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定しました

 国土交通省は6月21日、空き家等の流通促進を目的とした「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定したことを公表しました。

 空き家や空き地、マンションの空き室などの急増が課題となる一方で、二地域居住などの新たな働き方・住まい方へのニーズが高まっています。また、空き家等を放置すると使用が困難となったり、やがては周辺環境などに悪影響を及ぼすことから、「使える」空き家については、なるべく早く利活用を図ることが効果的と考えられています。
 そこで物件調査、価格査定、仲介と、流通・利活用まで一括してサポートできるノウハウを有している不動産事業者が、所有者の抱える課題を解決し、また新たなニーズに対応するといった際にノウハウを発揮できるよう、同省において「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定したものです。

 プログラムは「I 流通に適した空き家等の掘り起こし」と「II 空き家流通のビジネス化支援」で構成されています。
 「I」では、他業への取次ぎを含めた所有者への助言サービスの強化や、空き家所在地から離れた地でも相談可能な体制整備といった「所有者への相談体制の強化」、空き家専門家の育成のための業界研修の充実化、関係者とのネットワーク形成を念頭に置いた「不動産業における空き家対策の担い手育成」、その他「地方公共団体との連携による不動産業の活動拡大」や「官民一体となった情報発信の強化」を掲げています。
 「II」では、「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」、「”空き家管理受託のガイドライン”の策定・普及」、「媒介業務に含まれないコンサルティング業務の促進」」、「不動産DXにより業務を効率化し、担い手を確保」することを盛り込んでいます。

 不動産事業者を活用する方向性を打ち出している背景には、不動産事業者(正確には「宅地建物取引業者」 )はすべての都道府県で登録数が増えているにもかかわらず、市区町村単位で見ると不動産事業者のない自治体が247にのぼる実態があります。これらの地域は、人口減少に伴って日ごろの不動産流通の媒介需要が減っているため、不動産事業者が撤退減少する一方で、空き家等が増えている地域であるとも言えます。

 なお5月9日の本欄でお伝えした「低廉な空き家等の売買に係る報酬上限」の引き上げや、「長期空き家等の賃貸者における貸し主からの報酬上限額」の引き上げについて、法的根拠となる「昭和四十五年建設省告示第千五百五十二号の一部を改正する件」が6月21日に正式に公布され、施行は7月1日からとなることが確定しました。

 概要を再掲しますと、このような種類の不動産取引の媒介にかかる費用を勘案し、
・売買では、30万円の1.1倍を上限に報酬を受領できるようになります。
・賃貸では長期の空き家について、原則による上限(貸主・借主から合計で借賃1か月分の1.1倍)を超えて貸主から1ヵ月分の2.2倍を上限に受領できます。
・これに加え、「不動産業者による空き家管理受託のガイドライン」が策定・公表されました。空き家等の活用等に係る課題整理、相続に係る相談、空き家等の活用方針の提案・比較といったコンサルティング業務については、媒介報酬とは別に報酬を受けることができることが明確化されています。

 不動産事業者のコンサルティング業務への秩序ある進出支援の要素もありますが、空き家対策は、当事者である所有者お一人お一人にとって、そして国民経済的に重要な課題ですので、これらの施策が効果を発揮することを願っております。

(出典)
国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラム」:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749896.pdf
「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(令和6年7月1日以降)」(概要版):https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf
「不動産業者による空き家管理受託のガイドライン」(概要版):https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001750008.pdf

フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する説明会が開催されます(7/24~)

6月12日の本欄でお知らせしたフリーランス・事業者間取引適正化等法について、

対象を
「フリーランスと取引を行う事業者」及び「フリーランスの方」とする
説明会が7月24日以降全国各地(*)で計8回にわたって開催されることになりました。
主管は公正取引委員会で、中小企業庁と厚生労働省との合同開催です。
 (*) 公正取引委員会の本部と支所を含む各地方事務所の所在地です。

7月24日の東京会場での開催模様は、収録されて後日アーカイブとして公開されるとのことです。

参加には下記ページからの事前申し込みが必要です。ご関心のある方はアクセスなさってください。
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html

2026 (令和8) 年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化されます!

2026 (令和8) 年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化されます!

相続した不動産の登記が今年(2024年)4月から義務化されたところですが、2年後には、住所や氏名の変更登記も義務化されます。これも、所有者不明土地を減らす取り組みの一環として、相続不動産に続いて時間差で導入されるものです。

新しく住まいを購入してそこに入居する場合、売主から所有権の移転を受けて登記した段階では、買主である新所有者の登記記録上の住所は、通例、入居(転居)する前の買主の住所地(住民登録している住所)になっています。それは登記申請手続きに用いた印鑑証明書や住民票の住所が前の(売買契約時点での)住所になっているからです。

今までは、その不動産を売却するか、相続により次の方に承継するまでは、実態に合わせて登記上の住所を現行化する義務はありませんでした。

今後、義務化されると、変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければいけません。また、2026(令和8)年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、2028(令和10)年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないことになりました。
結婚などにより氏名が変わった場合も同様に変更の登記が義務化されます。
あわせてご留意ください。

参考:法務局ホームページ 「登記されている住所・氏名に変更があった方へ(住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内)」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html#contentWrap

同 「転勤等で引っ越した(所有者の住所変更の登記をオンライン申請したい方)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online01.html

【7月11日開催】中南米・カリブ地域限定!進出企業&駐日大使館と繋がるビジネス交流会が開催されます

【7月11日開催】
JICA(国際協力機構)により中南米・カリブ地域に進出を検討されている企業と進出済みの企業の皆様を対象に企業交流会が開催されます。
当日は中南米・カリブ地域の駐日大使館が登壇予定となっておりますので、進出する際の相談等が可能です。

海外ビジネス展開を目指す企業様を支援する支援企業・コンサルタント・金融機関・自治体関係者・大学/研究機関の皆様のご参加も大歓迎だそうです。

中南米・カリブ地域への進出についてお悩みの方、ビジネスパートナーをお探しの方、ご参加を検討されてはいかがでしょうか。

日時:2024年7月11日(木)15:00~17:00(14:30開場)
形式:対面のみ
言語:日本語
 ※交流時の大使館員との会話は英語または各国の公用語となります。
 ※ピッチ(自社紹介)時は大使館は英語、日本企業は日本語または英語にて発表します。

場所:JICA本部(竹橋)9F オープンミーティングエリア
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-4-1 竹橋合同ビル

当日のプログラムは以下のリンクよりご確認ください。
https://www.jica.go.jp/…/event/2024/20240610_01.html

フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタートします

フリーランスの方々が安心して働ける環境を整備するため、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が本年11月1日に施行されます。

この法律により、事業者がフリーランスに業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、以下の取引条件を明⽰することが義務化されます。

書⾯等による取引条件の明⽰
「業務の内容」
「報酬の額」
「⽀払期⽇」
「発注事業者・フリーランスの名称」
「業務委託をした⽇」
「給付を受領/役務提供を受ける⽇」
「給付を受領/役務提供を受ける場所」(中略)
「(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項」。

発注者の規模が大きくなると育児介護等との両立に対する配慮など、上記以外の義務項目が増えます。

受注者・発注者のいずれの立場であっても理解しておくことが必要です。
(参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

5月25日から宅建業に関する国土交通大臣免許関係の申請先が変わりました(オンライン申請も可能になりました)

従来、宅地建物取引業を二つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとするときの国土交通大臣への免許申請等では、大臣宛てであっても主たる事務所(本店)を管轄する都道府県知事を経由することとされていました。(経由事務)

このたび関係法令が改正され、5月25日以降は経由事務が廃止されて管轄の各地方整備局に申請することになりました。(北海道は、北海道開発局。沖縄県は、沖縄総合事務局。)

合わせて、同じく5月25日から大臣宛の宅建業関係の主な申請手続きについてオンライン申請が可能になりました。これにより、役所に出向くための時間的制約が大幅に緩和されることが期待されます。

国土交通大臣宛の手続きが必要になる宅建業に従事されている方、あるいは開業をお考えの方はご留意ください。

参考:国土交通省ホームページ
 「宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について」 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00062.html
「地方整備局に関する窓口」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000018.html

「不動産情報ライブラリ」をご存じですか?

 先日のNHKニュースでも取り上げられましたが、国土交通省は今年(2024年)4月から不動産情報ライブラリ(*)というWebサイトを通じて、不動産に関する情報を一般に公開しています。
 (*) https://www.reinfolib.mlit.go.jp/

 不動産取引の際に参考となる情報の多くは、国や地方自治体などで様々な形式で公開されていますが、不動産ライブラリではこれらの情報を集約し、複数のデータを同じ地図上に重ね合わせて閲覧することができます。地域ごとの用途制限(例:第一種低層住居専用地域では高層住宅は建てられない)や洪水・土砂災害ハザードマップなどの不動産に直接かかわることだけでなく、一部地域では小学校・中学校の校区も表示されます。

 ライブラリの利用には特別なソフトウェアは必要ありません。パソコン、スマートフォンやタブレットからアクセスして見ることができます。

 不動産の売買や賃貸物件への入居など、不動産に関する取引をお考えの方は目を通しておかれることをお勧めします。

令和5年入管法等改正:収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設などについて令和6年6月10日から施行されます

令和5年に成立した入管法等改正のうち、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設などについて令和6年6月10日から施行されることになりました。
これに伴い、在留特別許可に関するガイドラインが改定されて、同じく令和6年6月10日に運用が開始されます。

これは、いわゆる不法滞在となる外国人に対する入管法上の処遇・措置を見直すもので、出入国在留管理庁によればその基本的考え方は、

➀ 保護すべき者を確実に保護する。
➁ その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
➂ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実現する。

としています。

適正な在留手続きによって国内に滞在している外国人の方にとっては関係のないことですが、紛争避難民やその他の何らかの事情により在留資格を失ってしまった方について保護する(在留を認める)べきか国外退去させるべきかを判断する基準を法律上も明らかにした点に意味があります。

参考 出入国在留管理庁
改正法の概要:https://www.moj.go.jp/isa/content/001404358.pdf
在留特別許可に係るガイドライン:https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/08_00035.html
そこが知りたい!入管法改正案:https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00003.html

PAGE TOP