令和5年入管法等改正:収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設などについて令和6年6月10日から施行されます

令和5年に成立した入管法等改正のうち、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設などについて令和6年6月10日から施行されることになりました。
これに伴い、在留特別許可に関するガイドラインが改定されて、同じく令和6年6月10日に運用が開始されます。

これは、いわゆる不法滞在となる外国人に対する入管法上の処遇・措置を見直すもので、出入国在留管理庁によればその基本的考え方は、

➀ 保護すべき者を確実に保護する。
➁ その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
➂ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実現する。

としています。

適正な在留手続きによって国内に滞在している外国人の方にとっては関係のないことですが、紛争避難民やその他の何らかの事情により在留資格を失ってしまった方について保護する(在留を認める)べきか国外退去させるべきかを判断する基準を法律上も明らかにした点に意味があります。

参考 出入国在留管理庁
改正法の概要:https://www.moj.go.jp/isa/content/001404358.pdf
在留特別許可に係るガイドライン:https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/08_00035.html
そこが知りたい!入管法改正案:https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00003.html

出入国在留管理局への申請をお取次ぎいたします

当事務所は、本年(2024年)4月20日から、入管法などに関する一定の手続きについて申請者ご本人あるいは受入機関(外国籍の方を雇用する事業者あるいは留学生として受け入れる学校)に代わって、各地方出入国在留管理局への手続きのお取次ぎができるようになりました。(東京出入国在留管理局長届出済み)

これにより、ご本人や受入機関の職員の方がお忙しい中で東京出入国在留管理局などに出向く機会を大きく減らすことができます。

お役に立てることがございましたら当事務所にお気軽にお問合せ下さい。

在留資格「特定活動53号」(デジタルノマド)がスタートしました

 在留資格のうち、特定活動に関する告示が3月29日に改正され、「デジタルノマド」(特定活動53号)の運用が3月31日に始まりました。

活動内容:
 6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者。
 具体的例示としてはリモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や外国企業の事業経営を行う個人が挙げられています。
 外国企業等との雇用契約により外国企業等の事業を行うこと、または外国向けに有償の役務提供や物品の販売(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く)をリモートワークで行うことが必要です。

在留期間:6ヶ月
 6ヶ月を超えて更新(継続延長)をすることができません。
 ただし、連続する12ヶ月の期間内で6か月を超えなければ再度申請することができます。(出国後6ヶ月経てば再申請可)

対象国:短期滞在査証免除国かつ租税条約締結国(49か国・地域)
    家族帯同:特定活動54号により可能です。本人よりも対象国籍の範囲が拡大されています。(70か国・地域)
    こちら⇒で見ることができます。 https://www.moj.go.jp/isa/content/001416527.pdf

留意事項:
  「中長期」在留者にはあたらない(同日改正の入管法施行規則19条の5)とされるため、在留カード・住民票・社会保険・年金・住民税の手続きや納付義務はありません。
 その他の要件として
 ①年収1,000万以上(申請時)
 ②民間医療保険(補償額1,000万円以上)に加入

(参考)
・出入国在留管理庁の関係ページ 「在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)」
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html

東京出入国在留管理局松戸出張所の担当地域が拡大します(2024年4月1日~)

東京出入国在留管理局松戸出張所の担当地域に2024年4月1日から
東京都「荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区」が追加されます!

これまでの担当地域であった、千葉県・茨城県に加えて、東京都の荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区が追加されます。

※2024年3月29日までに行った申請については、同年4月1日以降も、原則として申請した入管官署で結果を受取ることになりますので、ご注意ください。

※荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区以外の都内各市区町村は追加対象外となりますので、引き続き、担当地域となっている東京出入国在留管理局本局(品川庁舎)又は立川出張所において申請をお願いいたします。

PAGE TOP