令和5年入管法等改正:収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設などについて令和6年6月10日から施行されます

令和5年に成立した入管法等改正のうち、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設などについて令和6年6月10日から施行されることになりました。
これに伴い、在留特別許可に関するガイドラインが改定されて、同じく令和6年6月10日に運用が開始されます。

これは、いわゆる不法滞在となる外国人に対する入管法上の処遇・措置を見直すもので、出入国在留管理庁によればその基本的考え方は、

➀ 保護すべき者を確実に保護する。
➁ その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
➂ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実現する。

としています。

適正な在留手続きによって国内に滞在している外国人の方にとっては関係のないことですが、紛争避難民やその他の何らかの事情により在留資格を失ってしまった方について保護する(在留を認める)べきか国外退去させるべきかを判断する基準を法律上も明らかにした点に意味があります。

参考 出入国在留管理庁
改正法の概要:https://www.moj.go.jp/isa/content/001404358.pdf
在留特別許可に係るガイドライン:https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/08_00035.html
そこが知りたい!入管法改正案:https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00003.html

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