フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する説明会が開催されます(7/24~)

6月12日の本欄でお知らせしたフリーランス・事業者間取引適正化等法について、

対象を
「フリーランスと取引を行う事業者」及び「フリーランスの方」とする
説明会が7月24日以降全国各地(*)で計8回にわたって開催されることになりました。
主管は公正取引委員会で、中小企業庁と厚生労働省との合同開催です。
 (*) 公正取引委員会の本部と支所を含む各地方事務所の所在地です。

7月24日の東京会場での開催模様は、収録されて後日アーカイブとして公開されるとのことです。

参加には下記ページからの事前申し込みが必要です。ご関心のある方はアクセスなさってください。
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html

【7月11日開催】中南米・カリブ地域限定!進出企業&駐日大使館と繋がるビジネス交流会が開催されます

【7月11日開催】
JICA(国際協力機構)により中南米・カリブ地域に進出を検討されている企業と進出済みの企業の皆様を対象に企業交流会が開催されます。
当日は中南米・カリブ地域の駐日大使館が登壇予定となっておりますので、進出する際の相談等が可能です。

海外ビジネス展開を目指す企業様を支援する支援企業・コンサルタント・金融機関・自治体関係者・大学/研究機関の皆様のご参加も大歓迎だそうです。

中南米・カリブ地域への進出についてお悩みの方、ビジネスパートナーをお探しの方、ご参加を検討されてはいかがでしょうか。

日時:2024年7月11日(木)15:00~17:00(14:30開場)
形式:対面のみ
言語:日本語
 ※交流時の大使館員との会話は英語または各国の公用語となります。
 ※ピッチ(自社紹介)時は大使館は英語、日本企業は日本語または英語にて発表します。

場所:JICA本部(竹橋)9F オープンミーティングエリア
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-4-1 竹橋合同ビル

当日のプログラムは以下のリンクよりご確認ください。
https://www.jica.go.jp/…/event/2024/20240610_01.html

フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタートします

フリーランスの方々が安心して働ける環境を整備するため、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が本年11月1日に施行されます。

この法律により、事業者がフリーランスに業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、以下の取引条件を明⽰することが義務化されます。

書⾯等による取引条件の明⽰
「業務の内容」
「報酬の額」
「⽀払期⽇」
「発注事業者・フリーランスの名称」
「業務委託をした⽇」
「給付を受領/役務提供を受ける⽇」
「給付を受領/役務提供を受ける場所」(中略)
「(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項」。

発注者の規模が大きくなると育児介護等との両立に対する配慮など、上記以外の義務項目が増えます。

受注者・発注者のいずれの立場であっても理解しておくことが必要です。
(参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

5月25日から宅建業に関する国土交通大臣免許関係の申請先が変わりました(オンライン申請も可能になりました)

従来、宅地建物取引業を二つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとするときの国土交通大臣への免許申請等では、大臣宛てであっても主たる事務所(本店)を管轄する都道府県知事を経由することとされていました。(経由事務)

このたび関係法令が改正され、5月25日以降は経由事務が廃止されて管轄の各地方整備局に申請することになりました。(北海道は、北海道開発局。沖縄県は、沖縄総合事務局。)

合わせて、同じく5月25日から大臣宛の宅建業関係の主な申請手続きについてオンライン申請が可能になりました。これにより、役所に出向くための時間的制約が大幅に緩和されることが期待されます。

国土交通大臣宛の手続きが必要になる宅建業に従事されている方、あるいは開業をお考えの方はご留意ください。

参考:国土交通省ホームページ
 「宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について」 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00062.html
「地方整備局に関する窓口」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000018.html

「第16回小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募が開始されました

5月8日に小規模事業者持続化補助金<一般型>の第16回公募が開始されました。公募申請の受付締切は2024年5月27日(月)17:00です。申請希望の事業者の方はお早めに手続きをお進め下さい。また、この第16回公募は電子申請のみの受付となります。電子申請システムを利用するためにはgBizIDアカウントの取得が必要ですので、あわせてご留意ください。

小規模事業者持続化補助金(一般型)とは

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
この補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
法人化していない個人事業主の方も応募可能です。

申請先にご注意

事業所の所在地によって申請先・問合せ先が異なりますのでご注意ください。

 商工会議所の管轄地域の事業者の方はこちら → https://s23.jizokukahojokin.info/index

 商工会の管轄地域の事業者の方はこちら → https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

サイトが60日を超える手形等による支払いは、行政指導の対象となります(2024年11月以降)

【概要】 
中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間※1)の短縮を推進してきました。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
支払サイトの短縮は、下請法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要です。
サイトが60日を超える手形等で支払いをされている事業者の皆さんはご留意ください。

【詳細】 
中小企業庁及び公正取引委員会は、1966年以降、繊維業は90日、その他の業種は120日を超えるサイトの手形等※2を、下請法が規制する「割引困難な手形」等に該当するおそれのあるものとして指導してきました。
こうした長期の手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえて、中小企業庁では中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、手形等による支払期間の短縮を推進してきたところです。令和3年3月には、下請法の運用の見直しについて、検討を行うこととしていました。
そして今般、改めて各業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案して、意見公募手続を経た上で、サイトが60日を超える手形等が下請法上の「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして、公正取引委員会が指導の対象とする運用の見直しを公表しました。

※1:一括決済方式の場合は、代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間
※2:約束手形、電子記録債権、一括決済方式

出典
 中小企業庁:https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/22516/?utm_source=202405011127&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime
 公正取引委員会:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240430_tegata.html

事業再構築補助金第12回の公募が開始されました

 中小企業庁は4月23日に第12回事業再構築補助金の公募を開始しました。

 昨年(令和5年)の行政事業レビューの結果を受けて見直しを行った上での今回の公募で対象要件が変更されています。

 従来からの変更点を中心にポイントをまとめると、
・公募締切:2024/7/26(金) 18時。GビズIDを用いた電子申請で受付。
・採択発表は10月下旬~11月上旬の予定。
・事前着手は原則廃止、交付決定までは可能とする経過措置あり。
・コロナ回復加速枠は、コロナ融資を受けているor再生事業者であることが要件。
となっており、全体として厳しくなっているとともに、コロナ債務を抱える事業者に加点措置(一部の申請枠については必須要件化)を講じて支援を重点化する方向性が強調されています。

詳しくは、中小企業庁の下記関連ページをご覧ください。
(中小企業庁HP)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2024/240423kobo.html
(公募要領)https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

厚労省が令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施中(7/31まで)

厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入生がアルバイトを始める4月から7月までの間、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で展開しています。
読者ご自身や周りの方がいわゆる「使い捨て」の被害に遭わないように、アルバイトの労働条件についてご自分で確認し、おかしいと思ったら総合労働センターや労働条件相談ほっとらいんに相談するよう呼び掛けています。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/torikumi_parttime2_2024.pdf

また事業主の方に対しても注意喚起の呼びかけを行っています。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/torikumi_parttime3_2024.pdf

お互いに気持ちよい職場にするためにも労働関係法令の確認と遵守をしたいものですね。

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