5月25日から宅建業に関する国土交通大臣免許関係の申請先が変わりました(オンライン申請も可能になりました)

従来、宅地建物取引業を二つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとするときの国土交通大臣への免許申請等では、大臣宛てであっても主たる事務所(本店)を管轄する都道府県知事を経由することとされていました。(経由事務)

このたび関係法令が改正され、5月25日以降は経由事務が廃止されて管轄の各地方整備局に申請することになりました。(北海道は、北海道開発局。沖縄県は、沖縄総合事務局。)

合わせて、同じく5月25日から大臣宛の宅建業関係の主な申請手続きについてオンライン申請が可能になりました。これにより、役所に出向くための時間的制約が大幅に緩和されることが期待されます。

国土交通大臣宛の手続きが必要になる宅建業に従事されている方、あるいは開業をお考えの方はご留意ください。

参考:国土交通省ホームページ
 「宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について」 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00062.html
「地方整備局に関する窓口」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000018.html

「不動産情報ライブラリ」をご存じですか?

 先日のNHKニュースでも取り上げられましたが、国土交通省は今年(2024年)4月から不動産情報ライブラリ(*)というWebサイトを通じて、不動産に関する情報を一般に公開しています。
 (*) https://www.reinfolib.mlit.go.jp/

 不動産取引の際に参考となる情報の多くは、国や地方自治体などで様々な形式で公開されていますが、不動産ライブラリではこれらの情報を集約し、複数のデータを同じ地図上に重ね合わせて閲覧することができます。地域ごとの用途制限(例:第一種低層住居専用地域では高層住宅は建てられない)や洪水・土砂災害ハザードマップなどの不動産に直接かかわることだけでなく、一部地域では小学校・中学校の校区も表示されます。

 ライブラリの利用には特別なソフトウェアは必要ありません。パソコン、スマートフォンやタブレットからアクセスして見ることができます。

 不動産の売買や賃貸物件への入居など、不動産に関する取引をお考えの方は目を通しておかれることをお勧めします。

令和5年入管法等改正:収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設などについて令和6年6月10日から施行されます

令和5年に成立した入管法等改正のうち、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設などについて令和6年6月10日から施行されることになりました。
これに伴い、在留特別許可に関するガイドラインが改定されて、同じく令和6年6月10日に運用が開始されます。

これは、いわゆる不法滞在となる外国人に対する入管法上の処遇・措置を見直すもので、出入国在留管理庁によればその基本的考え方は、

➀ 保護すべき者を確実に保護する。
➁ その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
➂ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実現する。

としています。

適正な在留手続きによって国内に滞在している外国人の方にとっては関係のないことですが、紛争避難民やその他の何らかの事情により在留資格を失ってしまった方について保護する(在留を認める)べきか国外退去させるべきかを判断する基準を法律上も明らかにした点に意味があります。

参考 出入国在留管理庁
改正法の概要:https://www.moj.go.jp/isa/content/001404358.pdf
在留特別許可に係るガイドライン:https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/08_00035.html
そこが知りたい!入管法改正案:https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00003.html

省力化補助金の対象製品が更新されました

2024年5月20日付で、省力化補助金(「中小企業省力化投資補助金」)の対象となる製品のカタログが更新されました。省力化設備・機器(汎用製品に限ります)の導入に補助金の活用をご検討中の事業者の方は最新情報をご確認ください。

また、自社製品がこの補助金の対象となるように登録申請するためのいくつかの様式が更新されました。こちらもご検討中の方はご確認下さい。

出典:https://shoryokuka.smrj.go.jp/ 新着情報の5月20日記事をご覧ください。

補助金の申請のための書類の書き方がよくわからない、書類作成に時間をとられたくない、という場合には行政書士の活用をぜひご検討ください。

東京都既存住宅省エネ改修促進事業 補助金の受付が開始されました(2024/5/22)

東京都既存住宅省エネ改修促進事業の令和6年度事業分の受付が5月22日(水)に開始されました。

 2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減(2000年比)する「カーボンハーフ」を実現するため、現在の省エネ性能を知るための省エネ「診断」や省エネ改修のための省エネ「設計」に係る費用の一部を都が補助するものです。リフォーム工事は対象外で、その前提となる診断や設計の費用を補助するものです。マンションなど集合住宅も対象です。
(https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html)

 申請の受付期間は令和7年1月17日(金)までですが、予算額に達した段階で受付は終了しますのでご検討中の方は早めにお手続きください。

 省エネのための工事の費用は、国の「住宅省エネ2024キャンペーン(https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/)」や、東京都の「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/dannetsu-solar/)」などで提供する補助金を活用することができます。

 承継した不動産の活用をお考えの方は両者あわせて検討されてはいかがでしょうか。

 なお、この記事でご紹介したのは東京都が実施する補助金事業ですが、東京都以外で一般個人向けの省エネ補助金事業を実施している自治体もありますので、お住まいの自治体にご確認下さい。

駐日韓国大使館領事部に査証申請をする場合には、申請者の住民票が必要になりました(令和6(2024)年5月14日から)

駐日韓国大使館領事部の管轄地域は東京、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県です。
大使館領事部に査証(ビザ)申請をする際に、申請者が管轄地域に在住の方かどうか確認するため、令和6(2024)年5月14日から住民票の提出が必要になりました。
(すべてのビザ申請が対象です。)

この取り扱いは5月17日時点では東京の大使館領事部だけのようですが、今後各地の総領事館にも適用される可能性もあります。査証申請をお考えで各総領事館の管轄地域にお住まい方は事前にそれぞれの総領事館のホームページなどを確認されることをお勧めします。

参考:駐日本国大韓民国大使館「住民票の提出要請」
 https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758585&page=1

相続の揉め事の3/4は遺産が5千万円以下(令和4年司法統計から)

遺産の分け方についてどうしても相続人間で協議が調わない場合に、最終的に家庭裁判所の判断を仰ぐという形をとることがあります。そこまでもつれるのは遺産が高額な場合が多いのでしょうか?

ヒントになるのが、過日公表された令和4年分の司法統計(*)です。司法統計は、各年ごとに刑事・民事・家事・少年など各種事件の裁判件数やその決着状況を細かく分析集計した統計です。
それによりますと、同年中に決着を見た遺産分割審判および調停案件の総数は6,857件。遺産の価額別では、1千万円以下が2,296件(33%)、1千万円超5千万円以下が2,935件(43%)、5千万円超1億円以下が802件(12%)、1億円超が573件(9%)、となっています。(それ以外に算定不能・不詳が251件(4%)あります。)

つまり、件数ベースでは全体の3/4、76%が5千万円以下の遺産についての争いになっています。しかも、裁判所による審判や調停での判断は法定相続分を強く意識した結果になることが多いので、そんなことなら弁護士を立てて裁判所に持ち込まなくてもよかった、ということにもなりかねません。

弁護士費用には成功報酬部分もありますが、たとえ少額の案件であっても一定の固定的費用は請求されますので、遺産の価額が多くなければ相対的に弁護士費用の割合が高くなって、手許に残る金額割合も少なくなります。

先ずはそうならないように、家族で予め話し合ってスムーズな相続が迎えられるようにしておくことが肝要ですね。

(*) 令和4年 司法統計年報(家事編)第52表
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/659/012659.pdf

800万円以下の不動産売買の宅建業者報酬上限が最高33万円に(7月1日から実施予定)

―国交省、空き家対策で告示の6年ぶり改正を目指す―

国土交通省は5月2日に宅建業者が得る報酬の上限に関する告示の改正案を意見公募(パブリックコメント)で公表しました。告示改正は6月にまとめる「不動産業による空き家対策推進プログラム(仮称)」の一環で、意見公募の後、改正告示はプログラム策定と合わせて公布され、7月1日に施行の予定です。

宅建業者が受領できる報酬(仲介手数料)の上限は、宅地建物取引業法に基づく大臣告示が定めています。売買の場合、売主・買主の一方から受け取れる報酬額は、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た額の合計金額以下と規定されています。社会課題となっている地方部の空き家は価格が低くて宅建業者が得られる報酬が少額になるため、空き家をビジネスで扱ううえでの大きな課題となっていました。

国交省案では

国交省案では、7月1日から、売買を対象とする「低廉な空家等の媒介特例」(18年1月1日施行)を拡充することとしています。
現行では、物件価格400万円以下の宅地建物を対象に、売主からのみ最大18万円×1.1(19.8万円。うち1.8万円は消費税相当額。)まで報酬を受領できます。これを同日から800万円以下の物件まで対象を広げます。また、報酬の上限も最大「30万円×1.1(33万円)」に引き上げます。更に、買主からも最大33万円の報酬を受け取れるようにします。宅建業者による空き家ビジネスへの積極参加を促すのがねらいです。
800万円以上の物件の売買についての報酬額上限は従来通りで、変更はありません。

賃貸借についても

賃貸借を対象にした新たな「長期の空家等の媒介特例」も創設します。
賃貸借取引の場合、原則の報酬上限は「借主と貸主の合計で1カ月分の借賃×1.1の金額以内」(*)となっていますが、
・長期間使用されていない、または
・将来使用の見込みがない空き家、
については「貸主から原則による上限を超えて報酬を受領できる」とし、特例を適用した場合の報酬は「合計して1カ月分の借賃×2.2」までとします。報酬額全体は1カ月分の借賃の2.2倍へ増えますが、新たに上乗せできるのは貸主からの報酬のみです。
まだ市場に出ていない空き家を流通させることを考えた場合に、賃料設定のための物件調査業務など、通常の賃貸仲介では発生しない貸主側の業務が増えることをカバーするためです。

(*) 居住用建物の場合は「依頼者の一方から1カ月分の借賃×0.55の金額以内」になります。(依頼者の承諾を得ている場合は除きます)。

7月までは宅建業者の引き受け渋りがあるかも

7月からの報酬上限額引き上げを見越して、宅建業者側は仲介契約の締結時期を先送りにするかもしれません。
これからも、空き家を巡る制度の動向に気を配る必要がありますね。

(参考)国土交通省:「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240307&Mode=0

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