中小企業・個人事業者向け補助金情報をお知らせします(2025年5月分)

5月分の補助金情報をお知らせします。新着情報は随時、一番最初に掲載します。

「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第17回)」の申請受付が始りました(2025/5/1):申請締切は、6月13日(金)です。
URL:https://r6.jizokukahojokin.info/

「小規模事業者持続化補助金<創業型>(第1回)」の申請受付が始りました(2025/5/1):申請締切は、6月13日(金)です。
 地域の雇用や産業を支える創業後3年以内の小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。開業日(法人設立日)などに一定の条件があります。下記ホームページでご確認ください。
URL:https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/

建築基準法の改正(2025年4月1日施行)により、既存木造住宅の増改築や大規模リフォーム時の建築確認の基準が厳しくなります(基準対象面積の引下げなど)

 今年(2025年)4月1日施行の建築基準法改正(令和4年6月17日公布)において、木造建築物の建築確認の対象となる規模(延べ面積)の引下げなどの見直しなどが行われています。
 この改正により、一部の既存住宅では改正前は可能であった増改築や大規模なリフォームなどが、改正後の今年4月1日以降は行うことが困難な場合があると考えられます。

 買主(借主)が、取引(購入または賃借)しようとする既存住宅で買ってから(借りてから)予定していた増改築等が行えないとなると、購入(賃借)目的が達成できないという大きなトラブルになります。買主あるいは借主は宅建業者によく確認して、今般の改正概要と取引を行う既存住宅等の増改築等に与える影響について注意をしておく必要があります。

【改正の主旨・目的】(出典:国土交通省)
 すべての建築物に義務付けられる省エネ基準への適合や、省エネ化に伴い重量化する建築物に対応する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して整備・取得できる環境を整備するため、木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造建築物と同様の規模が対象になりました。

1.「都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等」の区域外における、木造建築物の建築確認の対象となる建築物の規模の見直し(建築確認対象の拡大)

(改正概要)
 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等の区域外において、「階数2以下、かつ、延べ面積500㎡以下」の小規模な木造建築物は、建築基準法改正前は、基本的に建築確認の対象外でした。しかし、今年4月1日の建築基準法改正後は、延200㎡以下の平屋を除き建築確認の対象になりました。

(不動産取引における注意点)
 今年4月1日以降に小規模な木造建築物について増改築などを行う場合、延200㎡以下の平屋を除き、確認申請が必要となります。
 しかし、改正前に建築された小規模な木造建築物は、新築時は確認申請が不要であったことから、建物が建築基準関係規定に適合している証明資料等がなく、当該建物の増改築等の確認申請が困難になる(増改築等ができない)ことが考えられます。
 取引する建物が、改正前に建築された「階数2以下、かつ、延べ面積500㎡以下(延200㎡以下の平屋を除く)の木造建築物」に該当する場合には、少なくとも、

➀取引建物は、都市計画区域等の区域外のため、新築時は確認申請不要であったことから、建築確認申請等が行われていないこと。

②取引建物は、令和7年4月施行の改正建築基準法により、増改築や大規模なリフォーム等を行う場合確認申請が必要なこと。しかし、増改築等を行う場合、当該建物の適法性を証明するものがないため、増改築等が困難になることが予想されること。

について、仲介業者から説明を受け、重要事項説明書に記載してもらい、買主がその旨を理解・承知したことを十分確認承知した上で取引を行うことが必要と考えられます。

 なお、取引後に既存住宅等の増改築等を行うことを買主(借主)が予定している場合には、買主(借主)は予定する増改築等が取引の対象となる建物で可能かについて建築士等の調査を経て、買主等による増改築等が可能であるとの確認がなされた後に取引を行うのが適切と思われます。

2.「都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等」の区域内の木造建築物の、構造関係規定等の審査基準の変更(構造計算対象の拡大など)

(改正点)
 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等の区域内における、「階数2以下、かつ、延べ面積500㎡以下」の小規模な木造建築物の確認申請においては、建築基準法改正前は、建築士が設計・工事監理を行った場合は一部審査省略※1の対象でした。
 しかし、今年4月1日の建築基準法改正後は、延200㎡以下の平屋を除き、構造関係規定等※2の図書の提出が必要となっています。
※1 審査省略制度:建築士が設計等を行う場合に構造関係規定等の審査が省略される制度
※2 延べ面積300㎡を超える木造建築物は、構造計算が必要

(取引における注意点)
 今年4月1日以降、小規模な木造建築物について増改築等を行う場合、延200㎡以下の平屋を除き、確認申請において構造関係規定等の確認が必要となります。しかし、改正前の一部審査省略によって建築された建築物は、必要な構造関係規定等の書類がないことが考えられ、その場合、新築時の建築確認済証・検査済証の交付がされていても、構造関係規定等の審査が行えず、当該建物の増改築等が困難になる(増改築等ができない)ことが考えられます。

 取引建物が、改正前に建築された「2階以下かつ延500㎡以下(延200㎡以下の平屋を除く)」の木造建築物に該当する場合は、買主は仲介宅建業者等を通じて、確認済証・検査済証等の保存の有無のほか、構造計算等に関する図書がないか(一部審査省略がされていないか)についても確認を行い、審査省略にて建築されている場合には、少なくとも、

➀取引建物は、改正建築基準法令和7年4月施行前に建築された建築物で、改正前の建築基準法の特例により、一部審査が省略されていて構造計算等に関する図書がないこと。

②取引建物で、増改築や大規模リフォーム等を行う場合、令和7年4月施行の改正建築基準法により、審査省略制度の対象外となるため、構造関係規定等の図書の提出が必要になり、提出できない場合は本件建物の増改築等が困難になることが予想されること。

について説明を受け、重要事項説明書に記載してもらい、買主がその旨を理解・承知したことを確認した上で取引を行うことが必要と考えられます。

 また前記1と同様、取引後に既存住宅等の増改築等を行うことを、買主(又は借主)が予定している場合には、買主等による増改築等が可能であるとの確認がされた後に取引を行うのが適切と思われます。

3.木造戸建等で行う大規模なリフォームと建築確認手続きの見直し

 大規模なリフォーム※3を行う場合、2階以下かつ延500㎡以下の小規模な木造建築物は、今年3月31日までは建築確認が不要でしたが、今年4月1日の改正後は、延べ面積200㎡以下の木造平屋建てを除き、建築確認※4が必要になります。※5
 木造2階建て、又は延200㎡超の木造平屋建ての既存住宅等について、リフォームを行うことを前提に取引を行う場合には、買主(借主)が予定するリフォーム工事について建築確認が必要であるか(必要な場合は建築確認が得られるか)について、確認が得られた上で取引を行うことが必要と考えられます。

※3 建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。(水回りのリフォームなどは柱を建て替えるなど大規模にならなければ原則として当てはまりません。)
※4 建築確認手続きは、工事に着手する前に手続を終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事が必要な場合があります。

【参考】
・国土交通省周知チラシ:2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。
https://www.mlit.go.jp/common/001765901.pdf

・国土交通省のホームページ・「建築基準法改正【令和7年4月1日施行】に伴う、建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」の詳細
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html

中小企業向け補助金の公募開始状況と米国関税措置に関する経産省対応のまとめ(2025年4月分)

 4月に入って、各種補助金の公募が始まりました。それに加えて、米国による関税措置についての経産省の対応も発表されています。
 この記事では、その主なものをまとめてご紹介します。なお、記事の内容は執筆投稿時点のものです。時間が経ってから本記事を閲覧された場合は、その後の改定や修正の有無をご自分で出典元でご確認くださるようお願いします。

◇中小企業省力化投資補助事業(一般型)の第2回公募要領が公開されました(2025/4/15):申請締切は、5月30日(金)17時です。

URL:https://mirasapo-plus.go.jp/?p=28322&utm_source=202504151659&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime

◇経済産業省が米国による関税措置に係る「米国関税対策ワンストップポータル」を開設しました(2025/4/21)
URL:https://www.meti.go.jp/tariff_measures/index.html

ヘルスケア産業国際展開推進事業についての公募が開始されました(2025/4/21)
URL:https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/28463/?utm_source=202504241204&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime
我が国が高い競争力を有する医療や介護等のヘルスケアに関して、技術及びサービス、製品の強みを活かした戦略的な海外展開を計画・実施する医療機関や企業等の事業者の基礎調査および実証調査費用を補助することによって、我が国のヘルスケア製品・サービスの海外展開を促進させることを目的としています。

既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業へ進出する中小企業等の設備投資等を支援する「新事業進出補助金の第1回公募」が開始されました(2025/4/22)
URL:https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/28394/?utm_source=202504221804&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime

◇中小企業省力化投資補助事業(省力化補助金「一般型」の第2回公募の申請受付が開始されました(2025/4/25)
URL:https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/28444/?utm_source=202504250959&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime

◇ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(「ものづくり補助金」)の第20回公募が開始されました(2025/4/25):申請締切は、7月25日(金)17時です。

URL:https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/28495/?utm_source=202504251703&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime

 補助金の活用についてご質問のある方は、お近くの行政書士・中小企業診断士・税理士などの専門家にお問合せ下さい。

GW連休中の休業について

ゴールデンウィーク期間中の下記祝休日は休業させていただきます。

 休業日:4月29日(火)、5月5日(月)および5月6日(火

休業期間中もお問合せフォームからご連絡いただけます。5月7日以降に折返しのご連絡を差し上げます。
 (オンラインお問い合わせフォームはこちら
以上、よろしくお願いいたします。

出入国在留管理庁メール配信サービスは2025(令和7)年4月1日から1か月程度、一時的に停止します

出入国在留管理庁メール配信サービスはメンテナンス作業のため、2025(令和7)年4月1日から1か月程度、一時的に利用ができなくなります。
停止期間中はメール配信の新規登録や登録情報変更・解除ができなくなるほか、 在留期限をお知らせするメールも届きません
利用者の皆様は、十分お気を付けください。

出典:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/mail-service.html

宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます(2025年4月1日~)

 宅地建物取引業法施行規則の改正により、2025(令和7)年4月1日(火)から宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます。
 現行の申請等の様式で作成した後、書類不足等により受付が同年4月1日以降となる場合は、新たな様式での作り替えが必要となります。
 宅地建物取引業免許申請等の現行の様式での申請・届出の受付は『2025(令和7)年3月31日(月)まで』です。

 4月1日以降の申請等様式について、東京都への手続きの場合は下記、東京都住宅政策本部ホームページより「申請様式及び手引」を参照のうえ最新のものを入手してください。
 宅地建物取引業免許申請の手引(東京都知事免許・国土交通大臣免許)|届出・申請|東京都住宅政策本部
 https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/application/491menkyo00

 他の道府県へ手続きされる場合は、当該道府県のホームページなどで新しい様式をご確認ください。

【2025年5月26日から】戸籍のふりがな表記がスタートします

2025(令和7)年5月26日から、戸籍にふりがな(法令では、「振り仮名」と書きます)が記載されます。

1. 2025年5月26日(以下では、施行日、といいます。)以降に出生したか、日本国籍を得た(帰化した)方は、出生届あるいは帰化届を提出する際にふりがなをあわせて届け出ることにより戸籍に記載されます。

2. 施行日よりも前に戸籍が作成されている方は、以下の手順でふりがなが戸籍に記載されます。

 2.1 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のふりがなが施行日以降に郵送で通知されます。
 2.2 通知されたふりがなが正しいときは、何もしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
 2.3 施行日から1年間(2026年5月25日まで)は、ふりがなを届け出ることができます。2.2で通知されたふりがなを修正したいときは、この届出を2026年5月25日までにすることが必要です。
 2.4 2.3の届出がなかった場合は通知のとおりに、届出した場合はその内容に基づき、2026年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。

3. ふりがな(名前の読み方)についての規律が新たに設けられます。

施行日以降は 「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」(戸籍法13条2項)との規律が適用されます。具体的な基準はおって法務省令で定められることになっていますが、法務省は認められないものの例として、次のように例示しています。
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)、
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、
(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を混乱させるもの。

出生届や上記2.3の届出の際には注意が必要です。

【参考】
法務省 「戸籍にフリガナが記載されます」 :https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

旅券のオンライン申請の利便性が大幅に向上します(2025年3月24日から)

「2025年旅券」の発行開始にあわせて、旅券のオンライン申請の利便性が大幅に向上します。

(1)全ての都道府県においてオンライン申請による新規申請及び切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)が可能になります。オンラインでの申請であれば、旅券事務所の窓口を訪問するのは旅券受け取る時の1回のみです。
(2)オンライン申請では、戸籍情報がシステムに連携(注1)されるため、別途戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなります。戸籍謄本の取得費用も不要になります。
(3)窓口申請とオンライン申請で手数料が異なることとなり、オンライン申請の手数料のほうが安価になります。(注2)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100771984.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100689419.pdf

(注1)申請者がマイナンバーカードを使ってマイナポータルで戸籍連携に同意の上、オンライン申請を行うと、戸籍符号が旅券申請データと共に旅券発給管理システムに送信され、同システム上で戸籍電子証明書(戸籍謄本)が連携されます。これにより、申請者は電磁的に戸籍謄本を提出したことになります。
(注2)同日から都道府県分の申請手数料の標準額が改定されます。具体的な金額は、標準額に基づき各都道府県の条例で定めることになります。

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