外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、日本国内における結核患者数が多いフィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国の国籍を有し、・中長期在留者(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を有する者を除く。)、並びに・特定活動告示第53号及び同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として日本に在留しようとする方を対象に、日本入国前に結核を発病していないことを求める入国前結核スクリーニングを開始することとなりました。入国前結核スクリーニングは、調整がついた国から順次開始することとしており、フィリピン及びネパールは本年6月23日以降、ベトナムは本年9月1日以降、在留資格認定証明書交付申請における結核非発病証明書の提出が義務付けられます。この証明書は、それぞれの国の指定健診医療機関で受診して発行してもらうことになります。(各国における指定健診医療機関の一覧表はこちらです。)インドネシア・ミャンマー・中国の方については現在、関係機関と調整中です。決まり次第、関係省庁から公表されます。これらの国の方を就労その他の目的で中長期にわたって迎え入れる予定のある事業者など各機関は、下記サイトなどを参照して予めスクリーニングの詳細を確認されることをお勧めします。関連サイト:厚生労働省(医学的事項について): 入国前結核スクリーニング / 入国前結核スクリーニング精度管理センター(CJPQA)出入国在留管理庁(在留資格認定証明書について) : 在留資格認定証明書交付申請について外務省(査証について): 査証について/在外公館