この記事でわかること相続はいつ、どのように始まるのか亡くなった後の手続きの「期限」一覧手続きを進める正しい順番と、その理由「相続」と聞くと、遺産分けの話し合いを思い浮かべる方が多いかもしれません。この連載では、行政書士の立場から、ご家族が亡くなった直後から名義変更・税務申告が終わるまでの手続きを、順を追って全15回で解説します。相続は手続きなしで「自動的に」始まる法律上、相続は被相続人(亡くなった方)が死亡したその瞬間に、何の手続きもなく当然に開始します(民法882条)。相続人が亡くなったことを知っているかどうかも関係ありません。その瞬間から、預貯金も不動産も、そして借金も、いったんは相続人全員に引き継がれた状態になります。主な手続きの期限カレンダーまず全体像をつかむために、主な期限を一覧にしてみましょう。期限主な手続き7日以内死亡届の提出(国外で死亡した場合は3か月以内)、火葬許可の取得10日〜14日以内年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日)、健康保険・介護保険の資格喪失届、世帯主変更届3か月以内相続放棄・限定承認の申述4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税)10か月以内相続税の申告・納付(必要な場合)1年以内遺留分侵害額請求(相続の開始と侵害を知った時から)2年以内葬祭費・埋葬料、高額療養費の請求3年以内相続登記(2024年4月から義務化)、生命保険金の請求ポイント|最も大切なのは「最初の3か月」相続放棄をするかどうかを判断するには、遺言書の有無、相続人が誰か、財産と借金がどれだけあるかを、この3か月の間に把握しなければなりません。「四十九日の法要が終わってから落ち着いて考えよう」と思っていると、あっという間に期限が迫ってきます。手続きは「この順番」で進める一般的な流れは次のとおりです。死亡直後の届出・葬儀遺言書の有無の確認相続人の確定(戸籍の収集)相続財産の調査相続するか・放棄するかの判断遺産分割協議(遺言がない場合や、遺言と異なる分け方をする場合)預貯金・不動産などの名義変更税金の申告なぜ順番が大切なのかこの順番には意味があります。注意|順番を飛ばすとこうなる③の相続人の確定を飛ばして遺産分割協議をすると、後から別の相続人(前婚の子や、認知された子など)が判明した場合に、協議そのものがやり直しになります。④の財産調査が不十分なまま相続すると、後から多額の借金が出てきても、原則として引き受けなければなりません。この連載で取り上げること本連載では、「言葉は知っているけれど、細かいところはよくわからない」ポイントも、できるだけ具体的に説明します。代襲相続は、どこまで続くのか相続放棄をすると、何が起きるのか遺留分は、どの財産にまで及ぶのかまた、婚姻関係にない父母の間に生まれた子(非嫡出子・婚外子)の立場からの相続についても、独立した回を設けて取り上げます。まとめ相続は亡くなった瞬間に自動的に始まり、借金も引き継がれる期限のある手続きが多く、特に「最初の3か月」が重要「遺言の確認→相続人の確定→財産調査→判断」の順番を守る大切な方を亡くした直後は、心身ともに余裕がないものです。すべてを一人で抱え込まず、「期限のあるものから順に」「わからなければ早めに専門家へ」を合言葉に、一緒に確認していきましょう。次回は、亡くなった直後から14日以内に必要な届出を解説します。