在留資格のうち、特定活動に関する告示が3月29日に改正され、「デジタルノマド」(特定活動53号)の運用が3月31日に始まりました。活動内容: 6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者。 具体的例示としてはリモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や外国企業の事業経営を行う個人が挙げられています。 外国企業等との雇用契約により外国企業等の事業を行うこと、または外国向けに有償の役務提供や物品の販売(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く)をリモートワークで行うことが必要です。在留期間:6ヶ月 6ヶ月を超えて更新(継続延長)をすることができません。 ただし、連続する12ヶ月の期間内で6か月を超えなければ再度申請することができます。(出国後6ヶ月経てば再申請可)対象国:短期滞在査証免除国かつ租税条約締結国(49か国・地域) 家族帯同:特定活動54号により可能です。本人よりも対象国籍の範囲が拡大されています。(70か国・地域) こちら⇒で見ることができます。 https://www.moj.go.jp/isa/content/001416527.pdf留意事項: 「中長期」在留者にはあたらない(同日改正の入管法施行規則19条の5)とされるため、在留カード・住民票・社会保険・年金・住民税の手続きや納付義務はありません。 その他の要件として ①年収1,000万以上(申請時) ②民間医療保険(補償額1,000万円以上)に加入(参考)・出入国在留管理庁の関係ページ 「在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html