「終わらない制度」から「終われる制度」へ——改正民法成立の意義 2026年6月17日、成年後見制度を根本から見直す改正民法が参院本会議で可決・成立しました。2000年に成年後見制度が開始して以来、実に26年ぶりとなる大規模な改正です。行政書士として高齢者や障碍者の権利擁護に関わる業務に携わっていると、現行制度の「使いにくさ」を日々痛感してきました。この連載では、その改正の全貌を10回にわたって解説します。 成年後見制度は、認知症や知的障碍・精神障碍などによって判断能力が不十分となった方を、法律面から支援する仕組みです。家庭裁判所が選任した支援者(後見人等)が、本人に代わって財産管理や各種契約を行います。制度は現在、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三類型に分かれていますが、認知症高齢者が約600万人と推計される一方、利用者は約25万人にとどまっており、潜在的ニーズとの大きな乖離が長年指摘されてきました。 なぜ使われないのか。最大の理由は、「一度始めたら原則として亡くなるまでやめられない」という終身制の硬直性にあります。たとえば、遺産分割協議のために利用を開始したとしても、その手続きが完了した後も、望んでいない日常の財産管理まで後見人に委ねざるを得ない状況が生まれていました。 今回の改正の核心は、まさにこの「終わらない制度」を「終われる制度」へと転換することにあります。家庭裁判所が「制度を利用する必要がなくなった」と認めれば、判断能力の回復を待たずに制度を終了できるようになります。また、三類型を「補助」に一本化し、必要な支援だけをオーダーメードで設計できる仕組みへと移行します。 施行は成年後見に関する部分が公布の日から2年6カ月以内で政令で定める日(2028年度中の見込み)となっています。次回から、各改正ポイントを具体的に掘り下げていきます。