共同親権・単独親権、どうやって決まるの?2026年4月1日、日本の家族法が大きく変わりました。改正民法の施行により、「離婚後の共同親権」が選択できるようになったのです。これは約80年ぶりとなる親権制度の大改革で、離婚を経験した方・これから考えている方の双方に深く関わる変化です。前回は共同親権制度の基本をご説明しました。今回は「実際にどちらになるのか」という、多くの方が最も気になる点を解説します。まずは父母の話し合いから協議離婚(話し合いによる離婚)の場合、父母が協議して共同親権にするか単独親権にするかを決めます。このとき大切なのは、「子の利益を最も優先して判断しなければならない」と法律で明記されている点です。どちらかの親の希望や都合だけで決めることは、制度の趣旨に反します。協議で合意できた場合は、離婚届にその内容を記載することになります。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所へ父母の意見が折り合わない場合や、裁判離婚の場合は、家庭裁判所が親権の在り方を判断します。裁判所は以下の事情を総合的に考慮します。子どもの年齢や心身の状態父母それぞれの養育能力・生活環境これまでの養育実績DV・虐待のおそれの有無父母が協力して親権を行使できるかどうかポイント父母間にDVや虐待のおそれがあると認められた場合、裁判所は必ず単独親権としなければなりません。これは被害を受けている親を守るための重要な規定です。「共同親権」を選んでも、子どもが両方の家を行き来するわけではないよくある誤解として、「共同親権にすると子どもが週の半分ずつ両方の家で暮らすのでは?」というものがあります。しかし実際には、共同親権とは別に「監護者」を定めることが多く、子どもは通常どちらか一方の親(監護親)と生活します。もう一方の親は「親子交流(面会交流)」を通じて子どもとの関係を維持します。次回は、共同親権になった場合の具体的な日常生活への影響についてお伝えします。