【要約】法人の種類を問わず、設立準備の中心となるのが定款の作成です。本稿では、定款に記載すべき事項(絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項)の考え方や、商号(名称)・事業目的・本店所在地・機関設計といった基本項目を検討する際の実務上の留意点を解説します。また、印鑑(実印)の準備、資本金・基金の額の検討、発起人・社員・設立時社員といった当事者の呼び方の違いについても整理し、株式会社・合同会社・一般社団法人に共通する土台部分を明らかにします。行政書士が定款作成支援において果たせる役割と、認証・登記という別の専門家の職分との境界線にも触れながら、設立準備を始める段階で押さえておきたい実務のポイントをまとめます。定款は法人成立後も日々の運営で参照する重要な書面であるため、この段階で丁寧に作り込んでおくことが、後々のトラブル防止にもつながります。法人を設立する際、その根本規則となるのが定款です。定款は「法人の憲法」ともいわれ、法人の目的、名称、所在地、機関設計、事業年度など、その法人の基本的な事項を定める書面です。株式会社、合同会社、一般社団法人のいずれであっても、定款の作成は設立手続きの中心的な作業となります。定款に記載する事項は、大きく三つに分類されます。第一に「絶対的記載事項」であり、これを欠くと定款自体が無効となる重要事項です。目的、商号(名称)、本店(主たる事務所)の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人や設立時社員の氏名・住所などが該当します。第二に「相対的記載事項」で、定款に記載しなければ効力が生じない事項です。現物出資に関する事項や、株式会社における株式の譲渡制限に関する定めなどが挙げられます。第三に「任意的記載事項」であり、法律上の記載義務はないものの、法人運営の明確化のために記載しておくことが望ましい事項です。事業年度や公告方法などがこれにあたります。事業目的の記載にあたっては、将来行う可能性のある事業も含めて具体的かつ明確に記載することが重要です。目的の範囲を超えた行為は、法律上その法人の権利能力の範囲外とされるおそれがあるためです。また、許認可を要する事業(建設業、宅地建物取引業、飲食店営業など)を予定している場合には、許認可の審査基準に沿った目的の記載が求められることがあり、この点は行政書士が特に力を発揮できる分野です。目的の数が多くなりすぎると事業の実態がぼやけて金融機関の審査等で不利に働くこともあるため、主たる事業を明確にしつつ、将来展開しうる事業を過不足なく盛り込むバランス感覚が求められます。商号(株式会社・合同会社の名称)や名称(一般社団法人の名称)についても、同一の住所に同一の商号・名称が既に登記されていないかなど、事前の確認が必要です。また、本店所在地の決定、事業年度の決定、機関設計(取締役会を置くかどうか、監査役を置くかどうかなど)についても、この段階で検討しておく必要があります。実印(法人代表者印)の準備も、この段階で進めておくべき事項です。設立登記の申請時には、代表者の印鑑を法務局に届け出る必要があり、印鑑証明書の取得と合わせて準備を進めます。あわせて、発起人・社員・設立時社員といった当事者の呼称は法人形態によって異なるため、契約書や定款上の表記を混同しないよう注意が必要です。こうした定款作成の支援や、目的条項の検討、許認可を見据えた事業目的の設計は、行政書士が業務として行うことができる分野です。もっとも、作成した定款を公証人役場で認証を受ける手続き(株式会社・一般社団法人の場合)や、その後の法務局への設立登記の申請そのものは、それぞれ公証人、司法書士の職分に属する部分があり、行政書士はこれらの手続きに必要な書類の準備や取次ぎを支援する立場となります。次回以降は、株式会社に特有の手続きについて、より具体的に見ていきます。