フリーランスの方々が安心して働ける環境を整備するため、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が本年11月1日に施行されます。この法律により、事業者がフリーランスに業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、以下の取引条件を明⽰することが義務化されます。書⾯等による取引条件の明⽰「業務の内容」「報酬の額」「⽀払期⽇」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした⽇」「給付を受領/役務提供を受ける⽇」「給付を受領/役務提供を受ける場所」(中略)「(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項」。発注者の規模が大きくなると育児介護等との両立に対する配慮など、上記以外の義務項目が増えます。受注者・発注者のいずれの立場であっても理解しておくことが必要です。(参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html