旅券のオンライン申請の利便性が大幅に向上します(2025年3月24日から)

「2025年旅券」の発行開始にあわせて、旅券のオンライン申請の利便性が大幅に向上します。

(1)全ての都道府県においてオンライン申請による新規申請及び切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)が可能になります。オンラインでの申請であれば、旅券事務所の窓口を訪問するのは旅券受け取る時の1回のみです。
(2)オンライン申請では、戸籍情報がシステムに連携(注1)されるため、別途戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなります。戸籍謄本の取得費用も不要になります。
(3)窓口申請とオンライン申請で手数料が異なることとなり、オンライン申請の手数料のほうが安価になります。(注2)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100771984.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100689419.pdf

(注1)申請者がマイナンバーカードを使ってマイナポータルで戸籍連携に同意の上、オンライン申請を行うと、戸籍符号が旅券申請データと共に旅券発給管理システムに送信され、同システム上で戸籍電子証明書(戸籍謄本)が連携されます。これにより、申請者は電磁的に戸籍謄本を提出したことになります。
(注2)同日から都道府県分の申請手数料の標準額が改定されます。具体的な金額は、標準額に基づき各都道府県の条例で定めることになります。

2025年3月24日受付分から新しい様式のパスポート「2025年旅券」が発行されます

外務省では、2025年3月24日の申請受理分から、偽造変造対策を大幅に強化した「2025年旅券」の発給を開始する予定です。
これまで旅券は申請を受理した各都道府県の旅券事務所で作成されてきましたが、2025年旅券は国立印刷局で集中的に作成し、都道府県に配送したうえで申請者に交付されます。

これに伴い配送にこれまで以上の日数がかかることになり、日本国内では申請から交付まで2週間程度、
国外(大使館・総領事館)では2週間~1か月程度を要するとしています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100771984.pdf

外務省は、申請の目安として、旅行の1か月前までに申請するよう呼び掛けています。特に、今お手持ちの旅券の有効期限が少なくなって春ごろに更新を考えている方は、現行旅券が交付される間に申請するか、セキュリティの高まった2025年旅券になるのを待つか、判断が難しいですね。

あわせて、外務省では、同じく2025年3月24日から、オンラインでの旅券申請機能改善が図られます。これについては別の記事 でご紹介します。

駐日韓国大使館領事部に査証申請をする場合には、申請者の住民票が必要になりました(令和6(2024)年5月14日から)

駐日韓国大使館領事部の管轄地域は東京、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県です。
大使館領事部に査証(ビザ)申請をする際に、申請者が管轄地域に在住の方かどうか確認するため、令和6(2024)年5月14日から住民票の提出が必要になりました。
(すべてのビザ申請が対象です。)

この取り扱いは5月17日時点では東京の大使館領事部だけのようですが、今後各地の総領事館にも適用される可能性もあります。査証申請をお考えで各総領事館の管轄地域にお住まい方は事前にそれぞれの総領事館のホームページなどを確認されることをお勧めします。

参考:駐日本国大韓民国大使館「住民票の提出要請」
 https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758585&page=1

北米及び中南米の在外公館でも各種証明のオンライン申請が可能になりました(11/28/2023~)

令和5年11月28日(日本時間午後5時)から、北米及び中南米地域の在外公館(一部を除く)において、「在留届オンライン(ORRネット)」を利用した証明のオンライン申請が可能となりました。お手持ちのパソコン、スマートフォンから是非ご利用ください。なお、窓口での申請も引き続き受け付けてもらえます。

オンライン申請から証明の受け取りまでの手順はこちらを参照ください。(https://www.youtube.com/watch?v=1aeOGPu9h-o

手数料についても、証明オンライン申請導入済の在外公館において、証明オンライン申請を行った場合にはクレジットカードによるオンライン決済が可能です(現金による決済も引き続き可能です)。
クレジットカードによるオンライン決済の手順はこちらを参照してください。(https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw

証明オンライン申請及び手数料のオンライン決済の導入公館については、今後、欧州・中東・アフリカ地域の在外公館にも拡大予定です。導入している公館については、こちら(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page26_000068.html)をご覧ください。
(注)一部の証明はオンライン申請の対象となっておりません。対象となる証明は、各在外公館ホームページを参照ください。
(出典:外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html

戸籍謄本や住民票の写しは代理取得できますか?

昨今、個人情報の保護について関心が高まっており、戸籍謄本や住民票が第三者によって勝手に取得されることを防ぐための方策がとられています。一方で、相続手続きを進める際に相続人代表の方が法定相続人を確定させるために、関係する親族の戸籍謄本を集めようとすることもしばしば起こり得ることです。
それでは、役所が発行する個人に関する証明書を代理取得するにはどのような条件があるのでしょうか?

戸籍(除籍)謄抄本の場合、配偶者または直系の親族は委任状なしで交付請求することができます。直系でない親族の代わりに取得する場合は委任状が必要です。それ以外の場合は交付請求書に、法定範囲内の必要とする正当な理由を記載することが求められます。
(参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html)

住民票の写しもほぼ同様の扱いです。同一世帯の方の住民票は委任状が無くても交付請求できますが、それ以外の代理の場合は委任状が必要です。
(参考:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jyuminhyo_utusi_1.pdf。
 具体的取り扱いは、住民登録先の自治体によります。)

一方、印鑑登録証明書については、代理人であっても本人の印鑑登録証(カード)を持参すれば取得できるのが一般的です。代理人の本人確認書類が必要かどうかは自治体によって取扱いが変わりますので、事前に確認しましょう。

なお、行政書士や弁護士など所定の法律専門資格者は、その者が受任した事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができます。

【11/7から】中国大使館での領事認証業務が終了します(中国がハーグ条約締約国になりました)

中国が、いわゆるハーグ条約「外国公文書の認証を不要とする条約」の締約国になりました。日中間で2023年11月7日から発効します。
(出典:2023年10月26日付日本国外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html および 
駐日中国大使館ホームページ http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm)

これに伴い、駐日中国大使館では2023年11月7日から領事認証業務を停止します。これ以降はアポスティーユに置き換えられることになります。

同様に、中国本土から日本国に送付して使用される公文書についても、在中国日本国大使館・総領事館での領事認証は不要になり、アポスティーユに置き換えられます。

なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認されるようお勧めします。

PAGE TOP