年末年始にあたりまして、当事務所は12月28日(土)から1月5日(日)まで休業いたします。
新年は、1月6日(月)から営業いたします。
ホームページのお問合せフォームからはこの期間中もお問合せやご連絡をお送りいただけます。返信までに通常よりもお時間をいただきますが、お急ぎの場合はご利用ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
年末年始にあたりまして、当事務所は12月28日(土)から1月5日(日)まで休業いたします。
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ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
当事務所は、本年(2024年)4月20日から、入管法などに関する一定の手続きについて申請者ご本人あるいは受入機関(外国籍の方を雇用する事業者あるいは留学生として受け入れる学校)に代わって、各地方出入国在留管理局への手続きのお取次ぎができるようになりました。(東京出入国在留管理局長届出済み)
これにより、ご本人や受入機関の職員の方がお忙しい中で東京出入国在留管理局などに出向く機会を大きく減らすことができます。
お役に立てることがございましたら当事務所にお気軽にお問合せ下さい。
2024年4月1日付で犯罪収益移転防止法(正式には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」」」 )が改正され、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士が取引を行う際に依頼者様に確認すべき項目が追加されました。
対象となる業務は、以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結です。
・宅地または建物の売買に関する行為または手続
・会社等の設立または合併等に関する行為または手続
・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
※租税、罰金、過料等の納付は除く。
※成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く。
※任意後見契約の締結は除く。
また今後確認させていただく項目は、従来からの運転免許証等によるご本人確認に加えて、
・取引の目的
・ご本人の職業、法人の場合は事業内容
・法人の場合におけるその法人の実質的支配者
などです。
法律改正の趣旨へのご理解と確認へのご協力をお願いいたします。
この度、京王井の頭線高井戸駅から徒歩3分のところに新しく提携会議室を開設いたしました。井の頭線沿線の方はもとより、中央線や京王線方面からもお越しになりやすい場所です。弊所でのご相談あるいは主要駅近くの提携会議室、ご自宅、オンライン打合せに加えて選択肢の一つとしてご活用いただければ幸いです。
ご相談をお申し込みの際は、ご希望の場所をご遠慮なくお申し付けください。
お問合せをお待ちしております。
新年明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のお引立てにあずかり心より御礼申し上げます。
当事務所では満足度のより高いサービスの提供に努めて参りますので
皆さまのお引き立てのほど宜しくお願いいたします。
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたしております。
本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。
当事務所(当職)はインボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受けており、ご発注いただいた場合にかかる消費税について仕入税額控除が可能ですのでお知らせいたします。
(適格請求書発行事業者登録番号:T1810756917527 登録年月日:令和5年10月1日)
皆さまのご要望にお応えして、2023年7月3日(月)から営業時間を以下の通り拡大いたします。
(いずれも月曜日~金曜日。ただし、祝休日・年末年始・夏季休業期間を除きます。)
オフィス営業時間:午前10時~午後6時
電話受付時間: 午前 9時~午後6時(接客・外出中は留守番電話になります。ご了承下さい。)
お問合せフォームとFAXは24時間受け付けておりますのであわせてご利用ください。
また、週末あるいは上記時間外での相談をご希望の場合は予めお問合せフォーム等でお知らせください。
できるだけご希望に沿えるようにいたします。