駐日韓国大使館領事部に査証申請をする場合には、申請者の住民票が必要になりました(令和6(2024)年5月14日から)

駐日韓国大使館領事部の管轄地域は東京、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県です。
大使館領事部に査証(ビザ)申請をする際に、申請者が管轄地域に在住の方かどうか確認するため、令和6(2024)年5月14日から住民票の提出が必要になりました。
(すべてのビザ申請が対象です。)

この取り扱いは5月17日時点では東京の大使館領事部だけのようですが、今後各地の総領事館にも適用される可能性もあります。査証申請をお考えで各総領事館の管轄地域にお住まい方は事前にそれぞれの総領事館のホームページなどを確認されることをお勧めします。

参考:駐日本国大韓民国大使館「住民票の提出要請」
 https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758585&page=1

【11/7から】中国大使館での領事認証業務が終了します(中国がハーグ条約締約国になりました)

中国が、いわゆるハーグ条約「外国公文書の認証を不要とする条約」の締約国になりました。日中間で2023年11月7日から発効します。
(出典:2023年10月26日付日本国外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html および 
駐日中国大使館ホームページ http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm)

これに伴い、駐日中国大使館では2023年11月7日から領事認証業務を停止します。これ以降はアポスティーユに置き換えられることになります。

同様に、中国本土から日本国に送付して使用される公文書についても、在中国日本国大使館・総領事館での領事認証は不要になり、アポスティーユに置き換えられます。

なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認されるようお勧めします。

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