出入国在留管理庁ではこのたび、「在留資格の変更、在留期間の更新のガイドライン」を一部改正(*)しました。更新期日が近づいている方、その方の雇用主その他関係者の方はご留意ください。
紙の健康保険証が廃止されることに伴い、健康保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示を求めることとされています。
(*) https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
コンプライアンス
フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する説明会が開催されます(7/24~)
6月12日の本欄でお知らせしたフリーランス・事業者間取引適正化等法について、
対象を
「フリーランスと取引を行う事業者」及び「フリーランスの方」とする
説明会が7月24日以降全国各地(*)で計8回にわたって開催されることになりました。
主管は公正取引委員会で、中小企業庁と厚生労働省との合同開催です。
(*) 公正取引委員会の本部と支所を含む各地方事務所の所在地です。
7月24日の東京会場での開催模様は、収録されて後日アーカイブとして公開されるとのことです。
参加には下記ページからの事前申し込みが必要です。ご関心のある方はアクセスなさってください。
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html
フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタートします
フリーランスの方々が安心して働ける環境を整備するため、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が本年11月1日に施行されます。
この法律により、事業者がフリーランスに業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、以下の取引条件を明⽰することが義務化されます。
書⾯等による取引条件の明⽰
「業務の内容」
「報酬の額」
「⽀払期⽇」
「発注事業者・フリーランスの名称」
「業務委託をした⽇」
「給付を受領/役務提供を受ける⽇」
「給付を受領/役務提供を受ける場所」(中略)
「(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項」。
発注者の規模が大きくなると育児介護等との両立に対する配慮など、上記以外の義務項目が増えます。
受注者・発注者のいずれの立場であっても理解しておくことが必要です。
(参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
ネット情報の信頼度!?
判らないことがあったとき、すぐにネットで調べることができる環境にいると、つい頼りっきりになってしまいます。その時に気を付けないといけないのが、その情報が載っているサイトや記事の信頼性です。
近年の民法大改正のように法的内容が大きく変わった場合、改正以前に書かれた記事には十分注意しないと間違った答えを得てしまうことにもなりかねません。法令の改正には経過措置が盛り込まれることもあって、改正前に既に申請していたらその後改正されても改正前の法令が適用されるパターンもあります。
さらに、ある記事を中身だけそのまま転載するサイトも散見されます。そうなると、元の記事の初出日も不明で現時点でも有効なのかどうか、結局ほかのサイトを参照する必要が出てきます。
法律やそれに基づく手続き関係であれば、先ずはおおもとの省庁あるいは自治体のホームページで収集されることをお勧めします。内容が堅苦しくてよくわからないといった場合は当所にお気軽にお問合せ下さい。サポートさせていただきます。